手続きが面倒な人は任意整理
任意整理とは?
簡単にわかりやすく説明します。
特定調停は裁判所が貸主と借主の間に入って手助けしますが
任意整理とは?この裁判所の部分を弁護士にお願いするということです。
内容はほとんど特定調停と変わりませんが弁護士に弁護士費用を払わないといけません。
1業者あたり〇万円
減額分の〇%
もし払いすぎててお金が戻ってきて場合の〇%
など弁護士費用がかかります。
一部の弁護士は、
利息制限法での利息の見直し(グレーゾーンの部分の払いすぎてる利息分)
が少なすぎて自分の報酬が少ない場合は断ることがあるみたいです。
特定調停、任意整理とも
利息制限法での利息の見直し。
取立ての終了。
これからの利息なし。
といった返済に有利になるので生活がおおいに楽になります。
また自宅に裁判所から通知が届くこともないので家族に知られることなく
借り入れの整理を行うことができる。
任意整理も特定調停と同じで安定した収入がないと自己破産を勧められます。