犯罪行為の闇金融(ヤミ金)が法律違反な訳
利息制限法で定められている利息の上限を違反しても貸金業者は罰則されません。
違反しても処罰の対象にならないので、ほとんど守られることはありませんが
出資法という法律で、処罰の対象となる上限金利を設けています。
出資法
年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している法律
違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金。
消費者金融のほとんどは利息制限法を越えた金利で貸し出ししていますが
出資法の29.2%という上限は厳守しています。
29.2%以上の利息を請求する金融業者は全て非合法です。
闇金業者は10日で1割、1ヶ月2割など莫大な金利を請求します。
29.2%以上の利息は法律違反なので支払う義務はありません。
闇金融でお困りの方は消費生活安全センターや弁護士に相談もしくは
警視庁総合相談センター
電話#9110 又は 03−3501−0110
にお電話して下さい。