特定調停と任意整理の違い
利息制限法での利息の見直し(グレーゾーンの部分の払いすぎてる利息分)
により、借金の減額、残りの残金の利息無しでの分割払いで
基本的にほとんど同じですが違うところは
自分と消費者金融との間にはいるのが
裁判所は特定調停
弁護士は任意整理です。
特定調停は手続きが自分。
任意整理は手続きはほとんど弁護士がやってくれます。(弁護士費用はかかります。)
まずまず安定した収入があり
@自己破産をすることで職を失いたくない。
Aマイホームも手放したくない。
B自分の借金の保証人に迷惑を掛けたくない。
C毎月の支払額を減らしたい。
D消費者金融からの督促、を止めたい。
E費用がかかるのがいやだ。 @からEまでの人は特定調停
F消費者金融からの支払いを一時的に止めたい。
G家族に借金があることを知られたくない。
H面倒な手続きがいやだ。 @からHまでの人は任意整理
が理想かとおもいます。