自己破産のよくある誤解

自己破産をするとすべての財産を失ってしまうと思う人が多いようですが、

自己破産をした場合になくなる財産は、

株式や不動産などといった価値の大きい財産だけです。

 

生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった電化製品、

机、タンスなど家財道具、洋服などは、失うことはありません。

平成17年に破産法が改正されてからは、

総財産の合計が99万円以下なら何も処分されずに済むようになりました。

自己破産をしても保証人になっている場合以外は

家族、親戚が本人に代わって借金を支払う義務もありません。

自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることもありません。

 

子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが

不利に働くことはありません。

このように自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです

自己破産したことが、裁判所や債権者から会社に通知が行くことはありません。

会社が自己破産したことを知ったとしても、それを理由に解雇することはできません。

失業保険・生活保護・年金も差し押さえられることはございません。


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