個人民事再生と自己破産の違い
簡単に説明しますと
個人民事再生と自己破産の違いは、
借金の返済をする必要が無くなるかどうかということです。
自己破産は免責を得る事が出来れば、借金が全額免除になりますが
個人民事再生は減額分の借金が残ります。
自宅や土地などの財産を所有している場合には、
個人民事再生の場合は、一応は、維持する事が可能ですが、
自己破産の場合は、無視できない範囲に関して処分されて
債権者に配分される事になります。
個人民事再生は住宅ローンを除いた
負債総額が5000万円を超えない場合に利用が可能ですが
自己破産は負債総額の条件はありません。
自己破産は弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、
損害保険代理店、生命保険外交員、証券会社外務員、
警備員などの仕事についている方は数ヶ月間仕事を失いますが
個人民事再生では、仕事を失わなくてすみます。
自分にあった債務整理の仕方について専門家の弁護士や司法書士に
相談し適切な整理の仕方を探すことが新しい人生の出発点です。
無料で相談にのってくれる所もありますよ。