知らないから多重債務を引き起こす利息制限法とは?
利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、
その利息が次の利率
により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
とありますが例えば貸金業者から
100万円を年29%の利息で借りた場合年間29万円払わないといけません。
えっ、元本が100万円以上の場合 年15%以上の金利は無効とあります。
29万円引くことの15万円ですから14万円払いすぎているということです。
この14万円分は過払金の返還請求などでお金が戻ってきたり、
元本として差し引くことができます。
法律で利息の上限を制限しているのに、なぜ守られていないのか?
たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。