知らないから多重債務を引き起こす利息制限法とは?

利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、

その利息が次の利率

により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である。

元本が10万円未満の場合       年20%

元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%

元本が100万円以上の場合      年15%

とありますが例えば貸金業者から

100万円を年29%の利息で借りた場合年間29万円払わないといけません。

えっ、元本が100万円以上の場合 年15%以上の金利は無効とあります。

29万円引くことの15万円ですから14万円払いすぎているということです。

この14万円分は過払金の返還請求などでお金が戻ってきたり、

元本として差し引くことができます。

法律で利息の上限を制限しているのに、なぜ守られていないのか?

たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。


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