自宅を守り自己破産したくない人の個人民事再生
個人民事再生?
自己破産すると自分財産である自宅(住宅ローン中の)や
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、
損害保険代理店、生命保険外交員、証券会社外務員、
警備員などの仕事についている方は数ヶ月間仕事を失いますが
個人再生では、この自宅、仕事を失わなくてすみ借金も減額できます。
しかし破産に準ずる経済状態であること
住宅ローンを除く債務が5千万円以下であること
将来において継続的に収入を得る見込みがあること。などが条件です。
また住宅ローンは、返済期間を延長してもらうことはできますが
減額はされません。
破産に準ずる経済状態でない場合は、特定調停や任意整理がいいと思います。
減額には金額の条件が設定されています。
将来利息は無しになるので返済は分割払いになります。
ようは自己破産しなくて自宅、資格を失わないで借金を返済していくということです。