自宅を守り自己破産したくない人の個人民事再生

個人民事再生?

自己破産すると自分財産である自宅(住宅ローン中の)や

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、

損害保険代理店、生命保険外交員、証券会社外務員、

警備員などの仕事についている方は数ヶ月間仕事を失いますが

個人再生では、この自宅、仕事を失わなくてすみ借金も減額できます。

しかし破産に準ずる経済状態であること

住宅ローンを除く債務が5千万円以下であること

将来において継続的に収入を得る見込みがあること。などが条件です。

また住宅ローンは、返済期間を延長してもらうことはできますが

減額はされません。

破産に準ずる経済状態でない場合は、特定調停や任意整理がいいと思います。

減額には金額の条件が設定されています。

将来利息は無しになるので返済は分割払いになります。

ようは自己破産しなくて自宅、資格を失わないで借金を返済していくということです。


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