グレーゾーン金利による戻ってくるお金の仕組み

利息制限法に定める上限金利を超え、

出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利と言う。

グレーゾーン・・・(元本により違う)15%〜29.2%の間のこと

登録を受けた貸金業者であれば、

要件を満たせばグレーゾーン金利による利息を受けることができ、

利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられることになる。

その要件の一つに{債務者が、利息として任意に支払ったこと}とあるのですが

利息制限法の上限金利を知らずに支払った場合はこれにあたりません。

多重債務のほとんどが上限金利を知らずに支払っているのではないでしょうか?

任意で自らの意思で支払う人がいるでしょうか?

そもそもこの法律部分に問題があるのです。

過払い金

例えば消費者金融から100万円借り入れしたとします。

年利15%を超える金利は無効です。しかしだいたいの業者は15%を超えています。

ようはこの部分が払いすぎ(過払い金)となり戻ってくる金額です。

年間29%で100万借りた場合は29万-15万で14万払いすぎとなります。

何年も知らずに払い続けていると莫大な金額になります。


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