最終手段の自己破産
自己破産とは?
簡単にわかりやすく説明します。
多重債務などにより経済的に破綻してしまった時、裁判所を通じて
借金を支払わなくてもいい状態、借金ゼロになるということ。
その場合、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を差し出さないといけません。
(今は99万円までの財産はとめておくことができるようになりました。)
特定調停、任意整理などとは違い破産確定後は借金の支払いはありません。
特定調停、任意整理などでは到底返せない金額の場合の最終判断ですが
自己破産という言葉のイメージや誤解により偏見を持っている方も多いと思います。
しかし取立てや、毎月の返済のたびに悩んだりさらなるヤミ金などによる被害
にあうくらいなら人生をやり直すために自己破産をする勇気も必要かと思います。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、
損害保険代理店、生命保険外交員、証券会社外務員、
警備員などの仕事についている方は数ヶ月間仕事を失います。